禁煙外来

特徴・治療方針

一日の平均喫煙本数×これまでの喫煙年数が200以上になる方が健康保険の適用となります。ニコチンの禁断症状をやわらげる飲み薬で禁煙をサポートします。


禁煙治療に健康保険等を適用するためには

以下の条件を満たすことが必要となります。

  1. ニコチン依存症のスクリーニングテストが5点以上
  2. 1日の喫煙本数×喫煙年数が200以上
  3. ただちに禁煙を始めたいと思っていること
  4. 禁煙治療を受けることを文書により同意する

上記1~4を満たさない場合は、自費診療となります。また1年以内に健康保険適応による禁煙治療を受けた方についても健康保険は適応外となります。

治療の流れ

健康保険を使った禁煙治療では12週間に渡り計5回の診察を行います。
毎回の診療では、禁煙補助薬の処方を受けるほか、息に含まれる一酸化炭素(タバコに含まれる有害物質)の濃度を測定したり、禁煙状況に応じてアドバイスをいたします。

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